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振り込め詐欺事件に使われて凍結された預金口座から別の口座に現金を移すため、偽の振込依頼書を銀行に送ったとして、埼玉県警は7日、京都家裁書記官の広田照彦容疑者(35)(京都市伏見区伯耆町)を偽造有印私文書行使の疑いで逮捕した。
京都地裁の偽の判決文を使って、凍結された口座から別の口座に数百万円が移されており、同県警は、広田容疑者が関与している可能性もあるとして詐欺などの疑いでも調べる方針。(読売新聞)
司法の立場を悪用した事件。整理すると、
1.容疑者は就籍許可審判書を偽造、大阪府の役所に提出、架空人物の戸籍謄本獲得
2.架空の戸籍謄本で口座開設、マンションを借り出入り。キャッシュカードはここで受取
3.振り込め詐欺に使われ、凍結された口座があった
4.その口座から上記1の人物を債権者とし、支払うように命じる京都地裁の判決文を偽造して、熊谷支部に送る
5.熊谷支部がその口座に差し押さえ命令、凍結を解除
6.容疑者が上記2の口座を指定する振込み依頼書を偽造し、銀行へ送る
7.銀行が入金。容疑者が引き出し
8.最高裁からの通達があり判決文を不信に思った支部が京都地裁に問い合わせて偽造発覚、債権人も架空と判明。告発へ
9.上記6の、偽造有印私文書行使容疑で容疑者逮捕
8日の段階で上記6以外はまだ「疑い」です。偽判決文は全国6裁判所に送付されており、合計一千万円以上の引き出しの記録があるそうです。
判決文の公印は偽造、裁判官や書記官の名前は実在のもの。
司法の側の人間が立場と知識を利用した今回の事件。今の所単独犯とみられています。
戸籍を作って住居まで構える辺り、用意周到に見えますが、架空の人物作成時の書類に自分の名前を使った点では詰めが甘い。戸籍獲得が昨年9月、偽判決文が送られたのが今年の9~10月なので、最初からこれを狙って戸籍を作ったのかどうかは分かりませんが。いずれにせよ悪い事をしようとしてたのでしょうけども。
問題は、今回の事がなければ偽戸籍がバレなかったという事でしょうか。司法の立場を悪用すればやりたい放題できてしまうんでしょうか。偽造が今回発覚したものの他にはなかったのかが気になります。